運営理念
こども発達支援センター『のびろ』では、子どもの権利条約の理念の下、
こどもがのびて、地域ものびて、野原のようにのびのび、ひろびろ、なるように
こどもの発信力と地域の受信力が高まるためのお手伝いができればと思っています。
「のびろ」の体制
児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員、看護師、理学療法士、公認心理師、相談員(臨床心理士)、嘱託医
「のびろ」活動のねらい
発達に課題があるお子さんに対して
◎想いを伝える力(表出コミュニケーション)を育てます
◎できる喜び・できる楽しさを通じて、自己肯定感を育てます
◎ご自分でできるコツを見つけることで、生活スキルを高めます
身体に課題があるお子さんに対して
◎“心地よく生きる”ことの支援を通じて、自己の確立を図ります
◎“動く”ことの支援を通じて、自己認識を促します
◎ひとりひとりの生活環境に合った生活支援用具の相談に応じ、生活の質を高めます
「のびろ」5つの事業
児童発達支援 →くわしく
放課後等デイサービス →くわしく
保育所等訪問支援 →くわしく
居宅訪問型児童発達支援 →くわしく
福井市地域障がい児支援体制強化事業 →くわしく
子どもの権利条約と「のびろ」の理念
1989年11月20日、国連総会においてUnited Nations Convention on the Rights of the Child(児童の権利に関する条約≒子どもの権利条約)が採択されました。我が国は1994年4月に批准しています。
その第2条1に
締約国は、その管轄の下にある児童に対し、 児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
とあります。
また第6条2には
締結国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
とあります。
そして「この条約に定める権利」のひとつとして第23条3に次の文章があります。
障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達(文化的及び精神的な発達を含む。)を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受することができるように行われるものとする。
*2の規定とは、「締結国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認める」ことです。詳しくは子どもの権利条約全文をお読みください。
子どもの権利条約の4つの原則として
「差別の禁止」
「子どもの最善の利益」
「生命、生存及び発達に対する権利」
「子どもの意見の尊重」
が挙げられます。この条約を批准した国の住民ひとりひとりが、子どもの権利を全力で守らなくてはなりません。
私たちの目の前の子どもは、その疾病や特徴において、動けなかったり、動かなかったり、時には動き過ぎるかもしれません。同様に、発信できなかったり、発信しなかったり、時には発信し過ぎるかもしれません。
それは子どもの意志や意思かもしれませんし、その状態から脱したいと願っているかもしれません。環境を整えたときに初めて子ども自らが動き出したり発信し出すかもしれません。
最後にもう一度、私たちの運営理念をお伝えします。
こども発達支援センター『のびろ』では、子どもの権利条約の理念の下、
こどもがのびて、地域ものびて、野原のようにのびのび、ひろびろ、なるように
こどもの発信力と地域の受信力が高まるためのお手伝いができればと思っています。
こども発達支援センター『のびろ』 センター長 辻 清張