障がいのある方やそのご家族、介護をされている方からさまざまな相談をお受けして、地域で安心して生活するために必要なサービスをご利用いただけるようお手伝いをいたします。
例えば必要な情報の提供、助言、障害福祉サービスの利用援助、関係機関との連携と調整などを行います。またその方の「サービス等利用計画」を作成し、安心して自立した生活が送れるよう、総合的・継続的に支援をします。
「サービス等利用計画」とはご本人の希望に沿ったサービスが受けられるよう、相談支援専門員が総合的な支援方針やサービスの組み合わせなどを検討、調整し作成した計画(プラン)のことです。
定期的にプランの見直しを行い、住み慣れた地域で安心した生活ができるようお手伝いいたします。市町に障害福祉サービス利用の申請を提出するときに必ず必要となる書類です。
特定相談支援事業 | 障がいのある方の相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行います。 障害福祉サービスを利用する際に、「サービス等利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行います。 |
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障がい児相談支援事業 | 障がいのあるお子様が、障害児通所支援や放課後デイサービス等を利用する前に、「障害児支援利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行います。 |
一般相談支援事業 | 精神病院や障害者支援施設等から地域生活へ移行を希望される方に対し、その計画を策定したうえで、障害福祉サービスの体験や一人暮らしにむけた体験宿泊、家を探すお手伝い等の支援をします。 |
委託相談支援事業 | 2019年4月、坂井市から「障がい者相談支援事業」の委託を受けました。サービス等利用計画以外のご相談(生活、病気、年金等)もお受けいたします。 |
「障害福祉サービスを利用するには、どうすればよいのだろう?」
「将来のことが不安だけどどこに相談したらいいのだろう?」
「一人暮らしがしたいけど、できるだろうか?」
と不安を抱えている方はご相談ください。特に内容は問いません。
坂井市、あわら市にお住まいの障がいのある方や、そのご家族、介護者および関係者の方々。(障害者手帳の有無や年齢などは問いません)(身体障害、精神障害、知的障害、発達障害)
障がい者制度についてお知りになりたい方。
相談に要する費用は無料です。
まずは、お電話でご連絡ください。お宅へ訪問することもできますし、事業所でお話を伺うこともできます。
ご本人、ご家族からのご相談をお聞きしたうえで、より自立した日常生活や社会生活を送れるよう助言や情報提供をいたします。必要に応じ、関係機関等と連携を図っていきます。
※相談支援専門員とは、福祉、保健、医療、就労、教育等の分野で、相談支援業務などの実務経験があり、都道府県の実施する「相談支援従事者研修」を受講した人のことを指します。
事業所名 | 相談支援事業所「けいちょう」 |
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住所 | 〒913-0146 坂井市三国町北本町二丁目6-65 |
所長 | 髙嶋 優文 |
連絡先 | 指定相談 電話 0776-97-9227 ファックス 0776-97-9475 委託相談 電話 0776-97-9226 ファックス 0776-97-9475 |
メール | k-soudan@keichoukai | .or.jp
営業日 | 月曜から金曜(祝日は休業) |
営業時間 | 8:30~17:30(緊急時は下記時間外でも受け付けます) |
えちぜん鉄道三国駅より徒歩3分